会社員から一人親方になる時に選べる健康保険は3つ
会社を退職すると、その翌日に会社の健康保険の資格を失います。日本は国民皆保険なので、独立した一人親方も必ずどこかの健康保険に入らなければなりません。選択肢は大きく3つで、どれを選ぶかによって独立1年目の手元資金が大きく変わります。まずはそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
選択肢1:会社の健康保険を最長2年続ける「任意継続」
任意継続は、退職前に加入していた協会けんぽや健康保険組合に、個人として最長2年間入り続ける制度です。退職後も会社員時代と同じ保険証の種類を使い続けられるため、手続きの心理的なハードルが低いのが特徴です。
- 加入条件:退職日までに継続して2か月以上、被保険者期間があること
- 申請期限:退職日の翌日から20日以内(1日でも過ぎると原則加入できない)
- 保険料:会社が半分負担していた分も含めて全額自己負担
- 扶養家族:会社員時代と同じ条件で、追加の保険料なしで扶養に入れられる
「保険料が2倍になる」と聞いて敬遠する人もいますが、保険料の計算に上限があるため、会社員時代の年収が高い人ほど割安になりやすい仕組みです。この点は後半のシミュレーションで詳しく見ていきます。
選択肢2:お住まいの市区町村の「国民健康保険」
もっとも一般的なのが、住民票のある市区町村の国民健康保険(国保)に加入する方法です。自営業者やフリーランスの多くがこの国保に入っています。
- 加入手続き:退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で届け出る
- 保険料:前年の所得と世帯の人数で決まる(扶養という考え方がない)
- 市区町村ごとに料率が違い、同じ所得でも住む場所で年数万円の差が出る
- 会社都合退職なら軽減措置があるが、自分の意思で独立する場合は対象外
注意したいのは、国保には「扶養」がなく、家族一人ひとりに均等割という定額部分がかかる点です。配偶者や子どもがいる一人親方は、人数分だけ保険料が上乗せされます。独身か家族持ちかで、任意継続との損得が逆転する最大の理由がここにあります。
選択肢3:建設業の職人向け「建設国保(国民健康保険組合)」
建設業の一人親方ならではの選択肢が、建設国保などの国民健康保険組合です。全国建設工事業国民健康保険組合や、東京土建・首都圏建設などの組合が運営する国保組合があり、建設業に従事していることが加入条件になります。
- 保険料:所得に関係なく、本人・家族ごとの定額が多い
- 本人の目安:月1.5万〜2.5万円前後(年齢・組合・地域で異なる)
- 別途、加入元の組合(建設組合)の組合費がかかるのが一般的
- 組合によっては労災特別加入や確定申告の相談窓口もセットで利用できる
所得が増えても保険料が上がらないため、稼げる一人親方ほどメリットが大きくなります。ただし加入条件・保険料・加入できる時期は組合ごとに違うため、退職前に候補の組合へ問い合わせておくのが確実です。
保険料の決まり方の違いを理解する
3つの健康保険は、保険料を計算する「ものさし」がまったく違います。この違いを理解しておかないと、シミュレーション結果の意味がつかめません。ここでは計算の仕組みを実務に必要な範囲に絞って解説します。
任意継続は「退職時の標準報酬月額×保険料率」で上限がある
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額(給与を一定の幅で区切った金額)に保険料率を掛けて計算します。協会けんぽの場合、標準報酬月額は「退職時の本人の標準報酬月額」と「協会けんぽ全体の平均的な標準報酬月額」のうち、低いほうが使われます。
- 上限となる標準報酬月額:協会けんぽでおおむね32万円前後(年度ごとに見直し)
- 保険料率:都道府県ごとに異なり、健康保険分で約10%前後
- 40〜64歳は介護保険料(約1.6%前後)が上乗せされる
- 2026年4月からは子ども・子育て支援金も健康保険料と合わせて徴収される
つまり、月給40万円でも60万円でも、協会けんぽの任意継続なら上限の32万円前後で計算されます。会社員時代の年収が高い人ほど「実質的な割引」が効くわけです。一方、健康保険組合(大企業の組合健保)の場合は上限の決め方や料率が組合ごとに違うため、必ず前職の健保組合に試算を依頼してください。
国保は「前年の所得」で決まるので独立1年目が高くなる
国保の保険料は、前年(1〜12月)の所得をもとに計算されます。独立1年目の国保は、会社員時代の給与所得で計算されるということです。独立直後で売上が安定していなくても、会社員時代の高い所得に見合った保険料の請求がきます。
- 所得割:(前年の所得−基礎控除43万円)×市区町村の料率(医療分・支援分の合計で約10〜12%)
- 均等割:加入者1人あたりの定額(医療分・支援分の合計で年5万〜7万円前後)
- 40〜64歳の加入者がいれば介護分が加算される
- 年間の上限額があり、医療分・支援分・介護分の合計で100万円を超える水準
独立2年目以降は、一人親方としての事業所得(売上−経費−青色申告特別控除)がベースになります。経費をきちんと計上し青色申告で控除を受ければ、所得が下がり国保料も下がります。1年目と2年目で有利な保険が入れ替わることがあるのはこのためです。
建設国保は所得に関係なく「定額」
建設国保などの国保組合は、所得に関係なく本人・家族の区分ごとに保険料が決まる定額制が主流です。年齢区分(40歳未満・40歳以上など)や、本人か家族かで金額が変わります。
- 本人:月1.5万〜2.5万円前後が目安
- 家族(配偶者・子ども):1人あたり月数千円〜1万円前後が目安
- 組合費:月2,000〜4,000円前後が一般的(組合により異なる)
- 所得が1,000万円を超えても保険料が変わらない組合が多い
定額制のため、所得が低いうちは市区町村の国保より高くなることもあります。反対に、年間の事業所得が500万円を超えてくると、多くのケースで建設国保が有利になります。組合費と保険料を合計した「年間の総額」で比べるのがポイントです。
年収別シミュレーション:任意継続と国保はどっちが得か
ここからは、会社員時代の年収(額面)ごとに、独立1年目の保険料を試算します。実際の金額は勤務先の健保・住んでいる市区町村・年齢で変わるため、あくまで判断の目安としてご覧ください。
シミュレーションの前提条件
比較をわかりやすくするため、次の条件で計算しています。
- 前職は協会けんぽ加入、任意継続の標準報酬月額の上限は32万円と仮定
- 任意継続の保険料率は約10%(40歳未満・介護保険なし)で計算
- 国保は東京23区に近い料率(所得割約11%、均等割1人約6.7万円)で概算
- 国保の所得は「給与収入−給与所得控除」で計算し、前年は給与のみと仮定
- 家族ありは「本人+配偶者(収入なし)+子ども1人」の3人世帯
40〜64歳の場合は、任意継続・国保ともに介護保険分(任意継続で年6万円前後、国保で所得に応じて年数万〜十数万円)が加わります。どちらにも上乗せされるため、損得の傾向自体は大きく変わりませんが、差額は広がる傾向があります。また、国保の子どもの均等割には未就学児の軽減があるなど細かい調整があるため、最終判断は市区町村の試算で確認してください。
年収300万円・400万円の場合:独身なら国保、家族ありなら任意継続
年収300万円の場合、標準報酬月額は26万円前後となり、任意継続の保険料は月約2.6万円、年約31万円です。国保は給与所得が約202万円となり、独身で年約24万円。独身・家族あり(3人世帯の国保は年約38万円)ともに、差は数万円単位で判断が分かれます。
- 年収300万円・独身:任意継続 約31万円/国保 約24万円 → 国保が約7万円安い
- 年収300万円・3人家族:任意継続 約31万円/国保 約38万円 → 任意継続が約7万円安い
- 年収400万円・独身:任意継続 約38万円/国保 約32万円 → 国保が約6万円安い
- 年収400万円・3人家族:任意継続 約38万円/国保 約46万円 → 任意継続が約8万円安い
年収300万〜400万円帯では、独身なら国保、扶養家族がいるなら任意継続という結論になりやすい水準です。ただし建設国保の定額(本人年約20万〜30万円)がこの帯の国保額に近いため、家族がいる場合は建設国保の見積もりも取っておくと比較の精度が上がります。
年収600万円の場合:任意継続が年10万円以上有利
年収600万円になると、国保の負担が一気に重くなります。給与所得は約436万円となり、国保は独身でも年約50万円。一方、任意継続は上限の標準報酬月額32万円で頭打ちになるため、年約38万円のままです。
- 独身:任意継続 約38万円/国保 約50万円 → 任意継続が約12万円安い
- 3人家族:任意継続 約38万円/国保 約63万円 → 任意継続が約25万円安い
- 建設国保(本人+家族2人・組合費込み):年約35万〜45万円が目安
この年収帯では、独立1年目は任意継続を選ぶのが基本線です。家族が多い場合や40歳以上の場合は、建設国保が任意継続とほぼ同額か安くなるケースもあります。2年目以降に事業所得が500万円を超えそうなら、最初から建設国保を選んで2年目以降の保険料を固定するという考え方もあります。
年収800万円の場合:国保は割高、任意継続か建設国保の二択
年収800万円の職長クラスや現場監督経験者が独立するケースでは、国保を選ぶと明確に損をします。給与所得は約610万円となり、国保は独身で年約69万円、3人家族では年約83万円にのぼります。
- 独身:任意継続 約38万円/国保 約69万円 → 任意継続が約31万円安い
- 3人家族:任意継続 約38万円/国保 約83万円 → 任意継続が約45万円安い
- 建設国保:所得に関係なく年30万〜45万円前後で、2年目以降も上がらない
年40万円の差は、一人親方にとって常用単価2万円で20日分の稼ぎに相当します。独立1年目は工具や車両の購入で出費がかさむ時期なので、この差は資金繰りに直結します。年収が高い人ほど、退職前に任意継続と建設国保の両方の見積もりを取り、2年間のトータルで比較してください。
損をしない判断基準と切り替え・手続きの手順
シミュレーションで傾向はつかめたと思います。ここでは実際にどう判断し、いつ何をすればいいのかを整理します。健康保険は期限を過ぎると選択肢そのものが消えるため、手順の把握が特に重要です。
判断基準:年収・家族・年齢の3つで決める
迷った時は、次の3つの軸で考えると結論が出やすくなります。
- 会社員時代の年収が400万円以下で独身:国保(または建設国保)が有利になりやすい
- 年収400万円以下でも扶養家族がいる:任意継続が有利になりやすい
- 年収500万円以上:独身・家族ありを問わず任意継続か建設国保が有利
- 40〜64歳:介護分が上乗せされるため、国保との差がさらに広がる傾向
もう一つの視点が「独立2年目以降の見込み所得」です。事業所得が300万円以下にとどまりそうなら、2年目から国保が安くなる可能性があります。反対に600万円以上稼ぐ見込みなら、定額の建設国保が長期的に有利です。1年目だけでなく、3年程度のスパンで考えるのが、一人親方としての保険選びのコツです。
2年目の見直し:任意継続は途中でやめられる
以前は任意継続を途中でやめることが原則できませんでしたが、2022年1月からは本人の申し出で脱退できるようになりました。これにより「1年目は任意継続、2年目は国保か建設国保」という使い分けが可能です。
- 独立1年目の確定申告(翌年3月)で事業所得を確定させる
- その所得で国保料がいくらになるか、6月頃に市区町村で試算してもらう
- 任意継続の保険料と比べ、国保のほうが安ければ任意継続の資格喪失を申し出る
- 資格喪失日から14日以内に国保(または建設国保)の加入手続きを行う
国保料は毎年6月前後に前年所得で確定するため、この時期が見直しの目安です。資格喪失の申出は、申出をした月の翌月1日付で脱退となるのが一般的です。空白期間を作らないよう、脱退日と新しい保険の加入日をそろえてください。建設国保は加入できる時期に制限がある組合もあるため、切り替え前に必ず組合へ確認しましょう。
手続きの期限と必要書類:退職前から準備する
もっとも多い失敗は、独立準備に追われて健康保険の手続きを後回しにすることです。任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内が期限です。
- 退職前:前職の健保に任意継続の保険料を、市区町村に国保料を試算してもらう
- 退職前:建設国保を検討するなら、組合の加入条件・保険料・必要書類を確認
- 退職時:会社から健康保険資格喪失証明書(または離職日のわかる書類)を受け取る
- 任意継続:資格取得申出書を前職の協会けんぽ支部か健保組合に提出(20日以内)
- 国保:本人確認書類・資格喪失証明書を持って市区町村窓口へ(14日以内)
国保は届出が遅れても加入日は退職日の翌日にさかのぼり、その間の保険料もまとめて請求されます。また、手続き前に病院にかかると一時的に全額自己負担になる場合があります。独立初日から現場に入る一人親方こそ、ケガに備えて保険の空白期間をゼロにしておくことが大切です。なお、健康保険では仕事中のケガはカバーされないため、労災特別加入も同時に手配しておきましょう。
まとめ
会社員から一人親方に独立する時の健康保険選びは、独立1年目の資金繰りを左右する重要な判断です。最後に要点を整理します。
独立1年目は「前職の年収×家族構成」で決まる
独立1年目の国保は会社員時代の給与所得で計算されるため、年収が高いほど割高になります。一方、協会けんぽの任意継続は標準報酬月額の上限(32万円前後)で頭打ちになり、扶養家族の保険料もかかりません。試算の目安は次の通りです。
- 年収400万円以下・独身:国保が年6万〜7万円安い
- 年収400万円以下・家族あり:任意継続が年7万〜8万円安い
- 年収600万円:任意継続が年12万〜25万円安い
- 年収800万円:任意継続が年31万〜45万円安い
数字はあくまで概算なので、必ず自分の条件で前職の健保と市区町村に試算を依頼してください。
建設業ならではの「建設国保」を必ず比較に入れる
建設業の一人親方には、所得に関係なく定額で加入できる建設国保という選択肢があります。本人で月1.5万〜2.5万円前後、組合費込みでも年30万〜45万円程度に収まることが多く、事業所得が増えるほど有利になります。任意継続は最長2年で終わるため、3年目以降の受け皿として建設国保を検討しておくと、保険料の急な値上がりを防げます。組合によっては労災特別加入や記帳・確定申告の相談窓口もあり、独立直後の一人親方には心強い存在です。
期限を守り、毎年6月に見直す
任意継続は退職後20日以内、国保は14日以内という期限を過ぎると、選択肢が減ったり保険料をまとめて請求されたりします。退職前に試算と書類の準備を済ませ、独立初日から保険の空白を作らないことが最優先です。そのうえで、毎年6月頃に確定した国保料と今の保険料を比べ、必要なら任意継続を脱退して切り替えましょう。健康保険料は経費にはなりませんが、社会保険料控除として所得税・住民税を下げる効果があります。支払った保険料の領収書や通知書は確定申告まで保管しておいてください。