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一人親方の予定納税とは【2026年版】7月・11月の納付時期と減額申請の手順・資金繰り対策

6月に税務署から「予定納税額の通知書」が届き、7月と11月に数十万円の納付を求められて驚いていませんか。予定納税は前年の所得税をもとに今年分を前払いする制度です。この記事では、仕組みと金額の計算、減額申請の手順、夏と冬の資金繰りを崩さない対策を、一人親方の実務目線で解説します。

予定納税とは何か:一人親方に通知が届く理由

予定納税は、独立して確定申告で所得税を納めるようになった一人親方が、開業2年目以降に初めて出会うことの多い制度です。会社員時代には源泉徴収と年末調整で済んでいたため、存在を知らない人も少なくありません。まずは仕組みと、通知が届く理由を整理しましょう。

前年の所得税の3分の1ずつを前払いする仕組み

予定納税とは、前年分の所得税の確定申告で納めた税額をもとに、今年分の所得税の一部を年の途中で前払いする制度です。前年の申告納税額を基準に計算した「予定納税基準額」の3分の1ずつを、第1期・第2期の2回に分けて納めます。残りは翌年の確定申告(いわゆる第3期)で精算します。

ポイントは、「今年の稼ぎ」ではなく「前年の税額」で金額が決まることです。前年に大きな現場が続いて所得が伸びた場合、今年は仕事が減っていても、前年と同じ水準の税額を前提に前払いを求められます。逆に今年さらに稼いでいれば、確定申告で追加の納付が発生します。基準額には復興特別所得税も含まれ、譲渡所得や一時所得などの臨時的な所得にかかる部分は除いて計算されます。

  • 基準:前年分の確定申告で納めた所得税(源泉徴収分を差し引いた後の額)
  • 納付回数:年の途中に2回(それぞれ基準額の3分の1)
  • 精算:翌年の確定申告で、実際の税額との差額を納付または還付

通知が届く条件と届くタイミング

予定納税の対象になるのは、前年の予定納税基準額が国税庁の定める一定額以上になった人です。対象になると、税務署から例年6月中旬ごろに「予定納税額の通知書」が郵送されます。通知書には第1期分・第2期分の金額と納期限が記載されているので、届いたらまず金額と期限を手帳やスマホのカレンダーに転記してください。

一人親方の場合、前年の事業所得が300万〜400万円台になると、各種控除の内容によっては対象になってくるケースが見られます。ただし扶養家族の有無、青色申告特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済の掛金などで税額は大きく変わるため、「年収いくらで必ず届く」とは言えません。確実なのは、前年分の確定申告書に記載された「申告納税額」を確認することです。正確な基準額や判定方法は、通知書の記載内容や国税庁のホームページで確認しましょう。

  • 通知の時期:例年6月中旬ごろ
  • 確認すべき書類:前年分の確定申告書の控え(申告納税額の欄)
  • 通知が来なければ:その年は予定納税の対象外

開業2年目に初めて届く理由と住民税・事業税との違い

開業1年目は前年に確定申告で納めた所得税がない(会社員時代は源泉徴収で完結している)ため、予定納税は発生しません。1年目の確定申告で初めて税額が確定し、その結果をもとに2年目の6月に通知が届く流れです。「独立2年目の夏に急に税金の請求が増えた」と感じるのは、このタイミングのずれが原因です。

さらに2年目は、前年所得にもとづく住民税(普通徴収)と、一定の所得を超えた場合の個人事業税、国民健康保険料の本算定も重なります。これらはすべて別々の制度で、予定納税は所得税だけの話です。住民税は市区町村から、個人事業税は都道府県から、それぞれ別の納付書が届きます。

  • 予定納税:所得税(国税)、税務署から通知、年2回
  • 住民税:市区町村から通知、多くの自治体で年4回払い
  • 個人事業税:都道府県から通知、対象業種・所得に応じて課税
  • 国民健康保険料:市区町村から通知、分割払いが一般的

「税務署の通知=住民税」と混同して二重払いの心配をする人もいますが、別物なので両方とも期限内に納める必要があります。

予定納税の納付時期と金額の計算

通知書が届いたら、次は「いつ・いくら」を把握し、確定申告での精算までの流れをイメージすることが大切です。ここでは年間スケジュールと具体的な計算例、納付方法を解説します。

第1期・第2期・確定申告の年間スケジュール

予定納税の納付は、第1期が7月、第2期が11月です。どちらも原則としてその月の1か月間が納付期間で、末日が納期限になります(土日祝日の関係で前後する場合は通知書の記載に従ってください)。そして翌年2月中旬〜3月中旬の確定申告で、1年間の所得税を確定させて精算します。

  1. 6月中旬:税務署から予定納税額の通知書が届く
  2. 7月中旬:第1期分の減額申請期限(必要な場合のみ)
  3. 7月中:第1期分を納付
  4. 11月中旬:第2期分の減額申請期限(必要な場合のみ)
  5. 11月中:第2期分を納付
  6. 翌年2月中旬〜3月中旬:確定申告で精算(追加納付または還付)

振替納税を利用している場合、引き落とし日は納期限当日になるのが一般的です。7月は梅雨明けで現場が動き出す時期、11月は年末に向けた材料の先行仕入れが増える時期でもあるため、口座残高が不足しやすい月だと意識しておきましょう。

前年の税額別の計算例

予定納税の金額は「前年の予定納税基準額÷3」で計算されます。前年の申告納税額ごとに、1回あたりの金額と年間の前払い額を整理すると次のようになります。

  • 前年の申告納税額30万円:第1期10万円、第2期10万円(年間20万円を前払い)
  • 前年の申告納税額60万円:第1期20万円、第2期20万円(年間40万円を前払い)
  • 前年の申告納税額90万円:第1期30万円、第2期30万円(年間60万円を前払い)
  • 前年の申告納税額120万円:第1期40万円、第2期40万円(年間80万円を前払い)

たとえば前年の申告納税額が60万円の大工さんの場合、7月と11月に20万円ずつ、合計40万円を年の途中で納めます。常用単価2万円で月22日稼働なら、1回分の20万円はおよそ10日分の売上に相当します。外注費や材料費、車両費を払ったあとの手元資金から捻出すると考えると、決して軽い負担ではありません。通知書の金額を見て慌てないよう、前年の確定申告が終わった3月の時点で「3分の1の金額」を自分で計算しておくのがおすすめです。

確定申告での精算と納付方法

確定申告では、1年間の所得税額から予定納税で納めた額を差し引いて精算します。今年の税額が前払い額より多ければ差額を追加で納付し、少なければ差額が還付されます。

  • 例1:今年の税額70万円、予定納税40万円 → 確定申告で30万円を納付
  • 例2:今年の税額30万円、予定納税40万円 → 確定申告で10万円が還付

確定申告書には「予定納税額」を記入する欄があり、ここを書き忘れると前払い分が差し引かれず、二重に納める形になってしまいます。会計ソフトで申告書を作る場合も、入力漏れがないか必ず確認しましょう。

納付方法は次の中から選べます。

  • 振替納税:指定口座から自動引き落とし。確定申告分で手続き済みなら予定納税にも適用される
  • ダイレクト納付・インターネットバンキング:e-Taxから即時または指定日に納付
  • クレジットカード納付:ポイントは付くが決済手数料がかかる
  • コンビニ納付:QRコードを作成して納付(金額に上限あり)
  • 金融機関・税務署の窓口:納付書を使って現金で納付

現場に出ている日中に窓口へ行くのは現実的でないため、一人親方には振替納税かダイレクト納付が向いています。

予定納税の減額申請の手順

「前年は稼げたが、今年は元請けの仕事が減った」「ケガで2か月休んだ」という場合は、減額申請によって予定納税の額を下げられる可能性があります。条件・書類・期限の順に確認していきましょう。

減額申請できる条件

減額申請は、今年の所得税の見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合に認められます。一人親方によくあるケースは次のとおりです。

  • 元請けの受注減や取引先の倒産で、売上が前年より大きく落ちた
  • ケガや病気で長期間現場に出られなかった
  • 廃業・休業した、または法人化して個人事業の所得がなくなった
  • 災害や盗難で工具・車両などに大きな損失が出た
  • 多額の医療費の支出や、扶養家族の増加などで控除が増える

判断の目安は、第1期分なら6月30日時点の状況、第2期分なら10月31日時点の状況で、今年1年間の所得と税額を見積もることです。単に「手元のお金が苦しいから」という理由だけでは減額は認められず、あくまで今年の税額が前年より少なくなる見込みがあることが前提になります。売上が前年比で2〜3割以上落ちている、または数か月単位で稼働できなかった、というレベルであれば検討する価値があります。

必要書類と見積額の書き方

提出する書類は「予定納税額の減額申請書」です。国税庁のホームページからダウンロードできるほか、e-Taxでも作成・提出できます。申請書には、今年1年間の所得金額・所得控除・税額の見積額と、減額を申請する理由を記載します。

  • 予定納税額の減額申請書(第1期・第2期どちらの申請かを明記)
  • 今年の所得の見積額の根拠となる資料(月別の売上・経費の集計表など)
  • 事情を説明する資料(診断書、取引先の倒産を示す書類など、必要に応じて)
  • 前年分の確定申告書の控え(控除額の参考に)

見積額は、1月から申請時点までの実績に、残りの月の見込みを加えて計算します。たとえば1〜6月の事業所得が150万円で、下期も同程度と見込めるなら年間300万円として計算し、そこから青色申告特別控除や社会保険料控除などを差し引いて税額を出します。日々の帳簿をつけていれば会計ソフトの月次レポートからすぐに数字を拾えますが、記帳を溜めている人はこの段階で苦労します。減額申請を考えるなら、まず月次の数字を締めることから始めてください。

提出期限・提出先と申請時の注意点

提出先は住所地を所轄する税務署です。期限は第1期分(第1期・第2期の両方を減額する場合を含む)が7月中旬、第2期分のみの場合が11月中旬です。正確な日付は年によって確認が必要なので、通知書の記載や国税庁の案内を見てください。期限を過ぎると、その期の減額は受けられません。

申請後、税務署が内容を審査し、承認・一部承認・却下のいずれかが通知されます。承認されれば減額後の金額を納めればよく、結果が出る前に納期限が来る場合は通知内容を確認してから納付するのが安全です。

  • 見積もりが外れて所得が増えても、確定申告で差額を納めれば精算できる
  • ただし意図的に過少に見積もるのは避け、根拠のある数字で申請する
  • 減額した分は手元に残るが、翌年3月の確定申告で納付額が増える可能性がある
  • 迷ったら税務署の電話相談や、顧問税理士に事前に相談する

減額申請は「納税を免れる」制度ではなく、「前払いのタイミングと額を実態に合わせる」制度です。この点を理解しておけば、無理なく使えます。

予定納税が資金繰りに与える影響と対策

予定納税で本当に怖いのは、金額そのものよりも「他の支払いと重なること」です。夏と冬に支払いが集中する一人親方特有の資金繰りを踏まえて、具体的な対策を考えましょう。

7月・11月に重なる支払いカレンダーを把握する

独立2年目以降の一人親方は、年の後半に税金・保険料の支払いが集中します。月ごとに何が出ていくかを一覧にしておくだけで、急な残高不足を防げます。

  • 6月:住民税(第1期)、国民健康保険料の本算定開始
  • 7月:所得税の予定納税(第1期)、国民健康保険料
  • 8月:住民税(第2期)、個人事業税(第1期・対象者のみ)
  • 10月:住民税(第3期)
  • 11月:所得税の予定納税(第2期)、個人事業税(第2期・対象者のみ)
  • 翌1月:住民税(第4期)
  • 翌3月:所得税の確定申告分、消費税(課税事業者の場合)

住民税や国民健康保険料の納付月は自治体によって異なるため、届いた納付書で必ず確認してください。前年の所得が500万円前後の一人親方なら、7月だけで予定納税と国保料を合わせて20万〜30万円程度が出ていくこともあります。元請けの支払いサイトが60日なら、5月に稼働した分の入金が7月末になることもあり、入金前に納期限が来る逆転現象に注意が必要です。

納税準備用口座に売上の一定割合を毎月積み立てる

最も効果的な対策は、事業用口座とは別に「納税準備用口座」を作り、入金があるたびに一定割合を移しておくことです。税金の支払いを月々の積立に変えてしまえば、7月や11月に慌てることがなくなります。

  • 積立の目安:売上入金額の15〜20%(所得が増えるほど高めに)
  • 前年の申告納税額が60万円なら、月5万円の積立で予定納税と確定申告分をまかなえる計算
  • 住民税・国保料も含めるなら、月8万〜10万円を目安に設定する
  • 口座はネット銀行の別口座や目的別口座機能を使うと管理しやすい

実際に、独立2年目の7月に予定納税と国保料が重なって材料代の支払いが苦しくなった内装職人の方が、翌月から入金額の20%を自動で振り分けるように変えたところ、11月の第2期も翌年3月の確定申告も手元資金を崩さずに乗り切れたという話はよく聞きます。積立額は確定申告後に毎年見直し、前年より所得が増えたら割合を上げるのがコツです。

どうしても払えない時の対処法

積立が間に合わず、納期限までに全額を用意できない場合でも、通知を放置するのが最も悪い選択です。納期限を過ぎると延滞税がかかり、さらに放置すると督促状が届き、最終的には預金や売掛金の差押えに進む可能性があります。元請けからの入金口座が差し押さえられると、取引関係にも影響しかねません。

  • まず減額申請の条件に当てはまらないか確認する
  • 納期限前に所轄税務署へ連絡し、分割納付や納税の猶予について相談する
  • 相談時は、月別の売上・入金予定・他の支払い予定をまとめて持参する
  • 一時的な資金ショートなら、日本政策金融公庫の融資やファクタリングで繋ぐ選択肢も検討する

税務署は「払う意思があり、計画を示せる人」には比較的柔軟に対応してくれます。納期限を過ぎてから連絡するより、過ぎる前に相談する方が選択肢は広がります。延滞税の具体的な率や猶予の要件は年によって異なるため、相談時に税務署で確認してください。

まとめ:予定納税は「前払い」と理解して計画的に備える

予定納税は、独立後に所得税を確定申告で納めるようになった一人親方にとって避けて通れない制度です。最後に、押さえておくべきポイントと今日からできる行動を整理します。

押さえておくべき3つのポイント

予定納税について覚えておくべきことは、大きく3つに絞れます。まず、予定納税は追加の税金ではなく、今年分の所得税の前払いだということです。年間で納める所得税の総額は変わらず、払うタイミングが分散されるだけです。次に、金額は前年の税額で決まるため、今年の稼ぎとずれが生じやすいことです。前年に稼いだ人ほど、今年の売上が落ちたときに負担が重く感じます。最後に、今年の税額が明らかに少なくなる見込みなら、減額申請で前払い額を実態に合わせられることです。

  • 予定納税は前払いであり、確定申告で精算される
  • 金額は前年の予定納税基準額の3分の1ずつ、7月と11月の2回
  • 売上減少・休業・災害などがあれば減額申請を検討する

この3点を理解しておけば、6月に通知書が届いても冷静に対応できます。

今日からやるべき行動チェックリスト

予定納税への備えは、思い立った日から始められます。特に独立1年目で、来年初めて通知が届きそうな人は、次の項目を今のうちに済ませておきましょう。

  • 前年分の確定申告書の控えを出し、申告納税額を確認する
  • 申告納税額を3で割り、7月と11月の支払い額をカレンダーに登録する
  • 振替納税の手続きを済ませ、引き落とし口座を確定する
  • 納税準備用口座を作り、入金のたびに15〜20%を移すルールを決める
  • 帳簿を月次で締め、今年の所得をいつでも見積もれる状態にしておく

帳簿が月次で締まっていれば、減額申請が必要かどうかの判断もすぐにできます。記帳習慣は、確定申告だけでなく予定納税対策の土台にもなります。

減額申請するか、そのまま払うかの判断基準

減額申請は便利な制度ですが、必ずしも使うべきとは限りません。減額すれば年の途中の負担は軽くなりますが、見積もりより所得が伸びた場合、翌年3月の確定申告でまとめて納めることになります。3月は年度末の繁忙期で材料費や外注費の支払いも多く、そこに大きな納税が重なると資金繰りが苦しくなることもあります。

  • 減額を検討すべき人:売上が前年比で大きく落ちている、長期の休業があった、手元資金が明らかに不足している
  • そのまま払う方がよい人:今年も前年並みかそれ以上に稼げそう、納税準備用口座に十分な残高がある
  • 判断に迷う人:月次の数字を持って税務署や税理士に相談する

大切なのは、通知書が届いてから慌てるのではなく、年間の支払いを見通したうえで「払う」「減額する」を自分で選べる状態を作ることです。予定納税を計画に組み込めば、税金に振り回されずに仕事に集中できるようになります。

よくある質問

Q. 予定納税の通知を無視して納めなかったらどうなりますか?
A. 納期限を過ぎると延滞税がかかり、その後督促状が届きます。さらに放置すると預金や売掛金が差し押さえられる可能性があり、元請けからの入金口座が対象になると取引にも影響しかねません。払えない場合は納期限前に所轄税務署へ連絡し、分割納付や納税の猶予について相談してください。
Q. 減額申請が承認された後に所得が増えた場合、ペナルティはありますか?
A. 根拠のある見積もりで申請していれば、所得が増えた分は翌年の確定申告で差額を納めることで精算できます。ただし意図的に過少な見積もりで申請するのは避け、月別の売上・経費の集計など根拠となる数字を用意して申請しましょう。不安な場合は税務署や税理士に事前に相談すると安心です。
Q. 確定申告で振替納税を使っていれば、予定納税も自動で引き落とされますか?
A. 振替納税の手続きを済ませていれば、原則として予定納税の第1期・第2期も同じ口座から納期限に引き落とされます。残高不足で引き落としができないと延滞税の対象になるため、7月と11月の納期限前には口座残高を必ず確認してください。
Q. 年の途中で法人化した場合、予定納税はどうなりますか?
A. 法人化によって個人事業の所得がなくなる、または大きく減る見込みであれば、減額申請の対象になり得ます。法人成りの時期と個人としての今年の所得見積もりを整理し、期限内に所轄税務署へ減額申請書を提出しましょう。法人化の手続きと合わせて税理士に相談するのが確実です。
Q. 予定納税は住民税や個人事業税にもありますか?
A. 予定納税は所得税だけの制度です。住民税は市区町村、個人事業税は都道府県からそれぞれ別の納付書が届き、分割で納めます。制度は別々なので二重払いではなく、すべて期限内に納める必要があります。年間の支払い月を一覧にして、納税準備用口座で計画的に備えましょう。

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