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一人親方が元請けになる手順【2026年最新】建設業許可の取り方・費用・注意点を完全解説

「下請けのままでは単価が上がらない」「自分で元請けとして仕事を受けたい」と考える一人親方は増えています。元請けになるには建設業許可の取得が必須です。本記事では2026年時点の許可要件・申請費用・手順・元請けデビュー後の注意点までを現場目線で徹底解説します。

一人親方が元請けになるとどう変わるのか

現在、下請けとして仕事を受けている一人親方の多くは「元請けの言い値で働くしかない」という状況に置かれています。しかし元請けになると、施主(発注者)と直接契約を結ぶため、中間マージンがなくなり、同じ工事でも手取りが1.3〜1.8倍に増えるケースが珍しくありません。

たとえば外壁塗装の案件を例にすると、下請けとして受ける場合の単価が1㎡あたり1,200円だとすれば、元請けで施主と直接契約した場合は2,000〜2,500円での受注が現実的です。100㎡の工事なら差額は8〜13万円にもなります。

ただし元請けになるには、以下のような変化が伴います。

  • 契約書の作成・管理が自分の責任になる
  • 工事代金の回収リスクを自ら負う
  • 500万円以上の工事を受けるには建設業許可が必要になる
  • 施主への説明・提案力(営業力)が求められる
  • 下請けを使う場合は施工管理の責任も生じる

元請けになる最大のハードルは「建設業許可」です。許可なしでは軽微な工事(建築一式工事なら1,500万円未満、その他工事は500万円未満)しか元請けとして受注できません。次のセクションから許可の取り方を具体的に解説します。

建設業許可の要件:一人親方が取得できる条件を確認する

建設業許可は、国土交通省または都道府県が発行する許可で、1つの都道府県内のみで営業する場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「大臣許可」が必要です。一人親方の多くは知事許可から始めます。

4つの主要要件

建設業許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務管理責任者(経管)の要件:申請する業種で5年以上の経営経験、または6年以上の役員・個人事業主経験があること。一人親方として独立して5年以上経過していれば、自分自身が経管になれます。
  2. 専任技術者(専技)の要件:施工管理技士・建築士などの国家資格保有、または10年以上の実務経験があること。たとえば一級土木施工管理技士・二級建築士・電気工事士などの資格が該当します。
  3. 財産的基礎の要件:一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明等)があること。
  4. 誠実性・欠格要件の確認:申請者や役員が暴力団関係者でないこと、過去5年以内に建設業法違反で罰則を受けていないことなど。

一人親方にとって最もハードルが高いのが「専任技術者の要件」です。10年の実務経験で証明する場合、工事請負契約書・注文書・請求書などの証拠書類を年度ごとにそろえる必要があり、書類が欠けていると実務経験として認めてもらえないケースがあります。早めに書類整理を始めることが重要です。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。元請けになりたての一人親方が取得するのは一般建設業で問題ありません。

  • 一般建設業許可:下請けに発注する金額が1件あたり4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の場合に対応。大半の一人親方元請けはここに該当します。
  • 特定建設業許可:下請けへの発注額が上記を超える大型工事を元請けとして受ける場合に必要。財産要件も厳しく(自己資本2,000万円以上など)、最初から狙う必要はありません。

建設業許可の申請手順と費用【2026年版】

要件が揃ったら、実際に申請手続きを進めます。申請先は本店(主たる営業所)の所在地を管轄する都道府県庁の建設業担当窓口です。

申請に必要な書類一覧

個人事業主(一人親方)が知事許可(一般建設業)を取得する際に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 経営業務管理責任者の略歴書・証明書
  • 専任技術者の資格証・実務経験証明書
  • 財産的基礎の証明(残高証明書など)
  • 営業所の確認書類(賃貸契約書または登記事項証明書など)
  • 住民票・身分証明書(本籍地市区町村発行)
  • 納税証明書(都道府県・市区町村)

書類は多く、初めて申請する一人親方が自分で集めると2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。行政書士に依頼すれば書類収集から申請まで代行してもらえます。

申請費用の内訳

建設業許可取得にかかる費用は大きく「法定費用」と「専門家報酬」の2種類です。

  • 法定費用(申請手数料):知事許可の場合は9万円(一般建設業)。大臣許可は15万円です。これは必ず発生する費用で、許可が下りなくても返金されません。
  • 行政書士報酬:新規申請の場合、相場は10万〜20万円程度。書類の複雑さや実務経験証明の難易度によって変わります。東京・大阪など都市部では15万〜20万円が相場です。
  • 書類取得費用:住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・納税証明書などの取得に合計5,000〜1万円程度かかります。

合計すると、自分で申請する場合は約9.5万〜10万円、行政書士に依頼する場合は約20万〜30万円が目安です。許可取得後は5年ごとに更新申請(更新手数料5万円)が必要です。また、許可業種の追加・変更には別途手続きが必要になります。

申請から許可通知が届くまでの標準的な審査期間は、知事許可で約30〜60日です(都道府県によって異なります)。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、事前に窓口へ相談するか、行政書士に依頼することをおすすめします。

元請けデビュー後に必要な体制づくり

建設業許可を取得したからといって、すぐに仕事が舞い込んでくるわけではありません。元請けとして安定的に受注するためには、許可取得と並行して以下の体制を整える必要があります。

契約書・見積書のひな形を用意する

元請けとして施主と直接契約するには、工事請負契約書の作成が法律上義務付けられています(建設業法第19条)。契約書には以下の事項を必ず記載しなければなりません。

  • 工事内容・工期・請負代金の額
  • 支払方法・支払時期
  • 設計変更・工事中止時の費用負担
  • 紛争解決の方法

国土交通省が公開している「民間建設工事標準請負契約約款」をベースにひな形を作っておくと、施主への説明もスムーズです。見積書も「工事項目・数量・単価・合計」が明確に分かる形式にすることで、施主からの信頼を得やすくなります。

元請け案件の取り方:営業チャネルを複数持つ

元請けとして仕事を取るためのチャネルは主に以下の4つです。

  1. 既存の施主・知人からの紹介:最も確実な方法。過去に下請けで関わった工事の施主に直接アプローチすることも有効です。「次回はご自身で直接ご依頼いただければ費用を抑えられます」と伝えるだけでも繋がりが生まれます。
  2. 建設業マッチングサービス:「ツクリンク」「建設ドットウェブ」「カテコ」などのプラットフォームを活用すると、施主や元請け企業から直接案件を受けられます。登録・利用は無料のサービスが多く、2026年時点では登録事業者数が急増しています。
  3. 地域の工務店・不動産管理会社との提携:リフォーム案件や修繕案件を安定的に回してもらえる関係を作ることで、広告費をかけずに受注できます。
  4. Googleビジネスプロフィール・ホームページ:地名+工事種別での検索(例:「横浜市 外壁塗装 個人」)でヒットするように最低限の情報発信をしておくと、施主からの問い合わせが来ます。ホームページ制作費は10万〜30万円程度が相場ですが、無料のペライチやSTUDIOでも代替可能です。

元請けデビュー直後は「施主との価格交渉」に慣れていないケースが多く、安く受けすぎてしまうことがあります。同業者や業界団体の見積もり事例を参考に、適正価格の感覚を身につけることが長期的な経営安定につながります。

まとめ

一人親方が元請けになるには、「建設業許可の取得」が最初の大きな関門です。2026年時点の要件と費用を整理すると、以下のポイントが重要になります。

  • 経営業務管理責任者・専任技術者の要件を自分が満たしているか早めに確認する
  • 実務経験で専技を証明する場合は、工事請負契約書・注文書などの書類を今すぐ整理し始める
  • 申請費用は自己申請で約9.5〜10万円、行政書士依頼で約20〜30万円が目安
  • 審査期間は約30〜60日で、書類不備があるとさらに延びる
  • 許可取得後は契約書ひな形・見積書の整備と、複数の営業チャネル確保を進める

元請けになることは、収入アップだけでなく「自分のブランドで仕事を取る」という働き方の変化でもあります。最初は手間も費用もかかりますが、1件目の施主直契約が成功すると、紹介が紹介を呼ぶ好循環が生まれやすくなります。まずは都道府県の建設業担当窓口か、建設業専門の行政書士に現状を相談するところから始めてみてください。

よくある質問

Q. 一人親方でも建設業許可は取れますか?
A. はい、取得できます。個人事業主(一人親方)でも法人と同じ要件を満たせば知事許可・大臣許可ともに取得可能です。経営業務管理責任者と専任技術者を一人で兼ねることも認められています。ただし、営業所として認められる固定の事務所(自宅でも可)が必要です。
Q. 建設業許可なしで元請けとして仕事を受けることはできますか?
A. 「軽微な建設工事」であれば許可なしで元請けになれます。具体的には、建築一式工事は工事1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事は請負代金500万円未満が対象です。ただし事業を拡大するうえで許可取得は必須と考えてください。
Q. 建設業許可の申請は自分でできますか?行政書士に頼むべきですか?
A. 自分で申請することは可能で、法定手数料(知事許可9万円)のみで済みます。ただし必要書類は20〜30種類にのぼり、書類不備で審査が長引くリスクがあります。初めて申請する場合や、実務経験証明が複雑な場合は行政書士(報酬相場10万〜20万円)への依頼が時間・手間の節約になります。
Q. 建設業許可を取得してから元請けの仕事を受けるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請から許可通知までは通常30〜60日かかります。その後、契約書ひな形の整備や営業活動を始めて初案件を受注するまでは個人差がありますが、既存の施主・知人ネットワークを活用すれば3〜6ヶ月以内に初受注できるケースが多いです。マッチングサービスへの登録は許可取得と並行して進めておくと効率的です。
Q. 建設業許可を取得したら、何か定期的な手続きが必要ですか?
A. はい、主に3つの定期手続きがあります。①5年ごとの更新申請(更新手数料5万円)、②毎年の決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内に提出義務)、③商号・所在地・専任技術者などに変更があった場合の変更届(30日以内)です。決算変更届を怠ると更新ができなくなる場合があるため、毎年忘れずに対応してください。

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