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一人親方が初めて雇用保険に加入する場合の手続きと費用【2026年版】従業員1人目を雇う前に確認すべきこと

「初めて人を雇うけど、雇用保険って何から始めればいい?」と戸惑っている一人親方は多い。従業員を1人でも雇った瞬間に雇用保険の加入義務が発生し、手続きを怠ると行政指導や遡及適用のリスクがある。この記事では2026年時点の最新情報をもとに、手続きの流れ・費用・注意点を実務目線で丁寧に解説する。

一人親方が「雇用保険に加入しなければならない」瞬間とは

一人親方として個人事業主で働いている間は、基本的に雇用保険の被保険者にはなれません。雇用保険はあくまで「労働者(雇われる側)」を守る制度であり、事業主本人は対象外です。しかし、初めて従業員(労働者)を雇った瞬間から話は大きく変わります。

建設業で働く一人親方が人を雇う場面は、仕事量が増えて一人では回せなくなったとき、弟子や見習いを正式に迎えるときなど、事業が軌道に乗り始めた証拠でもあります。しかし同時に、社会保険・労働保険の事業主としての義務が一気に発生します。

雇用保険の加入義務が発生する条件(2026年時点)

以下の条件をどちらも満たす従業員を雇った場合、雇用保険への加入が法的に義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上継続して雇用される見込みがあること

逆に言えば、週20時間未満のアルバイトや、明確に30日以内の短期雇用であれば加入不要です。ただし、建設現場では「日雇い扱い」と思っていた作業員が実態として継続勤務しているケースも多く、そのような場合は「31日以上の雇用見込みあり」と判断されて加入義務が生じることがあります。曖昧にせず、雇用形態を契約書で明確にしておくことが重要です。

「一人親方のまま人を使う」という誤解に注意

よく現場で見られるのが、「外注(下請け)として使っているから雇用保険は不要」という認識です。確かに、対等な事業主同士の外注契約であれば雇用保険は発生しません。しかし、実態として「毎日同じ現場に来て、指示通りに動かしている」という関係は、労働基準監督署や税務署から「雇用関係あり」と判断されることがあります。

2026年現在、建設業界では偽装請負の摘発が継続的に行われており、元請けからも「直接雇用か外注かを明確にせよ」という圧力が強まっています。人を使う前に、外注なのか雇用なのかを契約内容・指揮命令の有無・報酬の支払い方法などで明確に区別しておきましょう。

雇用保険に加入するための手続きステップ【具体的な流れ】

初めて従業員を雇う一人親方が雇用保険に加入するためには、雇用保険単体の手続きだけでなく、労働保険(労災保険+雇用保険)としての一括手続きが必要になります。以下に実務上の流れをステップ形式で解説します。

STEP1:労働保険の「保険関係成立届」を提出する

まず最初に行うのが、「労働保険保険関係成立届」の提出です。これは「私は今日から事業主として労働者を雇いました」という届出であり、雇用した日から10日以内に提出しなければなりません。

提出先は、建設業の場合は少し特殊で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク(公共職業安定所)が窓口になります。建設業は「有期事業」「一括有期事業」など特殊な扱いがあるため、担当窓口に事前確認することをお勧めします。

  1. 管轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出(労災保険分)
  2. 「概算保険料申告書」を提出し、概算の労働保険料を納付
  3. 管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出
  4. 「雇用保険被保険者資格取得届」を従業員の雇用日から翌月10日までに提出

書類はいずれも厚生労働省のウェブサイトや各窓口で入手可能です。また、e-Gov(電子政府)を使ったオンライン申請にも対応しており、2026年現在では電子申請の利便性が大きく向上しています。

STEP2:給与から雇用保険料を天引きして毎月納付する

雇用保険の手続きが完了したら、毎月の給与計算において従業員負担分の雇用保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて納付する運用が始まります。

2026年度の雇用保険料率(建設業)は以下の通りです。

  • 従業員(労働者)負担:賃金の0.7%
  • 事業主負担:賃金の0.85%(うち二事業分0.15%含む)
  • 合計料率:1.55%

例えば、月給25万円の従業員を1人雇った場合、従業員負担は月1,750円、事業主負担は月2,125円となります。年間で見ると事業主が負担する雇用保険料は約25,500円です。さらに、後述する労災保険料も別途必要になるため、トータルのコストを把握しておくことが重要です。

雇用保険以外にも必要な手続きと費用【一人親方が見落としやすいポイント】

雇用保険の手続きだけに集中してしまいがちですが、従業員を1人でも雇用した時点で発生する義務はそれだけではありません。建設業の一人親方が特に見落としやすいポイントを整理します。

労災保険:事業主負担のみで従業員全員が対象

雇用保険と同時に手続きが必要なのが労災保険です。労災保険は全額事業主負担であり、従業員から保険料を徴収することは法律で禁止されています。

建設業における2026年度の労災保険料率は、工事の種類によって異なります。

  • 一般建設事業(住宅・内装など):賃金の9.5/1000(0.95%)
  • 土木工事:賃金の15/1000(1.5%)
  • 建築事業:賃金の9.5/1000(0.95%)

月給25万円の従業員1人(建築事業の場合)だと、月約2,375円が事業主負担の労災保険料となります。なお、一人親方本人は引き続き「一人親方労災(特別加入)」に別途加入する必要があります。従業員を雇ったからといって自動的に事業主が労災保険の保護を受けられるわけではない点に注意してください。

社会保険(健康保険・厚生年金):常時5人以上から強制適用

個人事業主の場合、常時雇用する従業員が5人未満であれば社会保険(協会けんぽ+厚生年金)への加入は任意です。ただし、2026年現在では従業員数に関わらず社会保険加入を求める元請け・ゼネコンが増えており、実態として「5人未満だから入らなくていい」という考えは通用しにくくなっています。

また、従業員が1〜4人であっても、労使合意があれば任意適用事業所として加入することが可能です。従業員の安心感・採用力の観点からも、加入を前向きに検討することをお勧めします。

社会保険料の目安として、月給25万円の従業員を1人雇う場合、事業主負担は健康保険料+厚生年金保険料を合わせて月およそ37,000〜40,000円程度になります(等級・年齢・都道府県によって異なります)。

初めて人を雇う前に必ず確認すべき5つのチェックポイント

書類手続きだけでなく、「人を雇う」という行為そのものに伴う実務上の準備も欠かせません。以下の5点を雇用開始前に必ず確認してください。

  1. 雇用契約書の作成:労働条件(賃金・労働時間・休日・試用期間など)を書面で明示することが義務。口頭だけの約束はトラブルのもと。
  2. 就業規則の作成(10人以上の場合は必須):従業員が9人以下でも、トラブル防止のために基本的なルールを文書化することを強く推奨。
  3. 給与計算の体制整備:雇用保険料・所得税(源泉徴収)・住民税(特別徴収)の天引き計算が毎月発生する。会計ソフトまたは社労士への依頼を検討。
  4. 年末調整の実施義務:従業員を雇えば、年末に源泉徴収票の発行と年末調整を行う義務が生じる。初年度は特に手間がかかるため早めに準備する。
  5. 健康診断の実施:常時使用する労働者には年1回の定期健康診断が法律で義務付けられており、費用は原則事業主負担。1人あたり5,000〜10,000円程度が相場。

これらを一気にこなすのが難しいと感じる場合は、社会保険労務士(社労士)に依頼するのが現実的です。初回手続き一式の代行費用は事務所によって異なりますが、3万〜8万円程度が相場です。毎月の給与計算・社会保険手続きのアウトソースは月額1万〜3万円程度で受け付けている事務所が多く、1人雇用のうちから外注するコスト対効果は十分にあります。

まとめ

一人親方が初めて従業員を雇うとき、雇用保険の加入手続きは「労働保険成立届→概算保険料納付→雇用保険適用事業所設置届→被保険者資格取得届」という4ステップで進みます。雇用から10日以内・翌月10日以内という期限が短いため、雇用決定後は速やかに動き出すことが重要です。

費用面では、月給25万円の従業員1人を雇う場合、事業主が負担する雇用保険料は年間約25,500円、労災保険料は年間約28,500円(建築事業の場合)が目安です。社会保険に任意加入する場合はさらに月4万円前後の負担が加わります。

手続きの煩雑さや法的リスクを考えると、初めての雇用時は社労士に相談するのがコストパフォーマンスの良い選択肢です。「人を雇う=事業が成長した証拠」として前向きにとらえつつ、義務と費用をしっかり把握して経営の土台を固めましょう。

よくある質問

Q. 一人親方が家族(妻・子)を雇った場合も雇用保険は必要ですか?
A. 原則として、同居している家族(配偶者・子・親など)を雇用しても、雇用保険の被保険者にはなれません。ただし、同居の親族であっても「他の従業員と同様に就労実態がある」「事業主と生計を異にしている」などの条件を満たす場合は被保険者となれる場合があります。判断が難しいケースはハローワークや社労士に確認することをお勧めします。
Q. 雇用保険の手続きを忘れていた場合、遡って加入できますか?
A. はい、遡及加入は可能です。雇用保険の手続きを怠っていた場合でも、最大2年間に遡って被保険者資格を取得することができます。ただし、その間に従業員が退職していた場合、失業給付が受けられなかった不利益が生じるため、事業主は損害賠償リスクを負う可能性があります。気づいた時点で速やかにハローワークに相談してください。
Q. 日雇いや短期アルバイトを雇う場合も雇用保険は必要ですか?
A. 週の所定労働時間が20時間未満、または31日未満の雇用見込みであれば雇用保険の加入義務はありません。ただし、日雇いが継続して同じ現場で働くケースでは「31日以上の雇用見込みあり」と判断され、加入義務が生じる場合があります。また、「日雇労働被保険者」という特別な制度もあるため、継続的に日雇い労働者を使う場合はハローワークで確認してください。
Q. 雇用保険に加入しないで人を使い続けるとどうなりますか?
A. 雇用保険の未加入が発覚した場合、最大2年間に遡って保険料の徴収が行われます。また、ハローワークや労働基準監督署から是正指導を受け、悪質と判断された場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、元請けやゼネコンからの信頼を失い、現場への入場を断られるリスクもあります。
Q. 社労士に頼まず自分で手続きする場合、どこに行けばいいですか?
A. 雇用保険関連の手続きは、事業所所在地を管轄する「ハローワーク(公共職業安定所)」が窓口です。労災保険の保険関係成立届は「労働基準監督署」に提出します。どちらも持参する書類リストを事前にウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせることをお勧めします。また、e-Govを活用したオンライン申請も2026年現在では広く利用されており、時間の節約になります。

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