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2026年版|主任技術者が確保できないときの緊急対応策:資格取得支援・外部調達・許可業種整理の実務フロー

主任技術者が急に辞めた、新規工事を受注したいが有資格者がいない——こうした技術者不足の危機は、2026年現在も中小建設会社の最大のボトルネックです。本記事では許可業種の見直しから外部調達・社内育成まで、現場が止まらないための緊急・中期両面の実務フローを解説します。

主任技術者不足が招くリスクとその深刻さ

建設業において、主任技術者の配置は建設業法第26条で義務付けられています。元請け・下請けを問わず、すべての建設工事において施工現場に主任技術者(または監理技術者)を置かなければなりません。この要件を満たせなければ、工事を受注しても着工できないという最悪の事態が起こります。

2026年現在、建設技術者の需給ギャップはさらに深刻化しています。国土交通省の推計によれば、2025年度時点で建設技術者の不足数は約12万人に上るとされており、特に電気・管・土木系の有資格者は中小企業での確保が極めて困難な状況です。

主任技術者不足が発生する典型的なシナリオ

  • 主任技術者資格を持つ社員が急に退職・長期休職した
  • 新たな許可業種で初めて工事を受注したが、その業種の技術者がいない
  • 複数現場が同時進行し、技術者が足りなくなった
  • 経管(経営業務の管理責任者)兼任者が主任技術者を兼ねていたが退職した
  • 技術者が定年を迎え、後継者が育っていない

いずれのケースも「今すぐ動かないと工事が止まる」緊急性を持ちます。まず初動でやるべきことと、中期的な構造対策に分けて整理していきます。

緊急対応①:現状の技術者配置を法令に照らして棚卸しする

主任技術者不足に気づいたとき、最初にやるべきことは「今、誰がどの現場のどの業種に配置されているか」の完全な棚卸しです。慌てて外部から人を確保する前に、社内に配置可能な技術者が実は存在しないかを確認します。

技術者台帳の作成と配置状況チェック

以下の項目を社員全員分リスト化します。施工管理技士・建築士・電気工事士など保有資格の種別と級、各資格に対応できる建設業許可業種、現在の現場配置状況(専任か非専任か)、実務経験年数(資格なし社員の場合)を一覧にまとめます。

このリストを作成することで、「実は2級建築施工管理技士を持っているが別の業種に配置されていた社員がいた」「電気工事士1種を持つ社員が事務業務に就いていた」といった見落としが見つかることがあります。

また、建設業法上の「専任」要件(工事1件の請負代金が3,500万円以上または建築一式工事7,000万円以上)が求められない工事では、同一の技術者が複数現場を掛け持ちできます。請負金額の確認もあわせて行ってください。

主任技術者の「要件緩和」制度の活用

2019年の建設業法改正で導入された「監理技術者補佐」制度と「専門工事一括管理施工制度」は、技術者不足の緩和策として機能します。監理技術者補佐は、1級施工管理技士補または1級資格者が担えることで、監理技術者1人が複数現場を兼任できる制度です(2021年4月施行)。また、特定専門工事(鉄筋・型枠工事で請負金額3,500万円未満)については、元請けの主任技術者が直接施工管理を行うことで、下請けの主任技術者配置を省略できる特例もあります。これらの制度を正確に理解し、適用可能かどうかを検討することが重要です。

緊急対応②:外部調達で主任技術者を確保する3つの手段

社内に配置可能な技術者が見つからない場合、外部から調達するルートを複数同時並行で当たります。時間的余裕が1〜2週間しかない場合、1つのルートだけに絞るのは危険です。

手段1:技術者の中途採用(直接雇用)

最も根本的な解決策は有資格者の直接雇用です。ただし、建設業法上、主任技術者として現場配置できるのは「直接的かつ恒常的な雇用関係にある者」に限られます。入社直後の試用期間中でも雇用関係が成立していれば配置は可能ですが、入社日と現場への配置日が整合していることが必要です。

急募の場合は、ハローワークの建設業向け人材バンク(建設労働者確保育成助成金の活用も可能)、建設業向け転職エージェント(施工管理専門転職サイト)、業界団体・組合経由の紹介ルートを同時に活用します。施工管理技士の有資格者の中途採用では、年収500万〜700万円台の提示が競争力のある水準です(2026年現在)。

手段2:関係会社・グループ会社からの出向・派遣

親会社・グループ会社・提携会社に有資格者がいる場合、出向(在籍出向または転籍出向)の形で技術者を確保できます。ただし、「出向」の場合は出向先の指揮命令下で働く実態が必要で、形式だけの出向では建設業法上の「恒常的な雇用関係」に該当しないリスクがあります。出向先が社会保険料を負担し、人事管理を行う実態を整えることが重要です。

また、技術者の「派遣」については建設業法上の制約があります。建設工事の施工を「請け負わせる」形での派遣(いわゆる人工出し)は偽装請負となるリスクがあるため、契約形態の設計は弁護士・社会保険労務士と相談のうえ進めてください。

手段3:JV(共同企業体)・分離発注への契約構造変更

どうしても技術者が確保できない場合、工事の受注形態そのものを変える選択肢があります。具体的には、技術者を持つ別会社とJVを組んで共同施工とするか、工種ごとに分離発注して各社が主任技術者を担う構成に変える方法です。JVの場合は発注者の承認が必要なため、早期の協議が前提となります。

中期対応:社内で主任技術者を育てる資格取得支援の実務

緊急対応で現場を乗り切った後は、再発防止のために社内育成の仕組みを構築することが不可欠です。主任技術者の資格要件は「国家資格取得」または「指定学科卒業後の実務経験(3〜10年)」のいずれかで満たせます。

施工管理技士試験の受験計画を会社主導で設計する

2級施工管理技士(建築・土木・電気工事・管工事等)の一次検定は、17歳以上であれば実務経験なしで受験可能(2021年度改正以降)になりました。まず一次検定に合格させて「2級施工管理技士補」を取得させ、その後二次検定(実務経験3〜5年が必要)に進むルートを計画します。

会社として実施すべき支援内容は以下の通りです。

  • 受験費用の全額会社負担(一次:5,400円+二次:5,400円)
  • 市販テキスト・問題集の支給(1冊2,000〜3,000円程度)
  • 通信教育・eラーニング受講費の補助(年間3万〜10万円程度)
  • 試験前1〜2週間の残業免除・勉強時間確保
  • 合格時の一時金支給(1万〜10万円など会社規程で設定)
  • 技術者手当の新設(月額1万〜3万円程度)

資格取得支援のための費用は、人材開発支援助成金(厚生労働省)の「特定訓練コース」または「一般訓練コース」で最大75%(中小企業)の補助を受けられます。2026年度現在も制度は継続されており、申請は計画届の提出から開始します。

実務経験の証明書類を日常から整備する

資格取得には実務経験証明書が必要です。証明内容が不十分だと試験申込み時や許可申請時に問題が生じます。日々の工事日報・工事台帳に「本人が従事した業種・工種・担当内容」を明記する習慣を社内ルールとして徹底しておくことが、将来の資格申請をスムーズにする最も重要な下準備です。

根本対策:許可業種の整理で「取らなくていい工事」を見極める

技術者確保の問題は、「持っている許可業種が多すぎる」ことで深刻化しているケースも少なくありません。許可業種ごとに専任技術者(営業所要件)が必要であり、その業種の主任技術者も用意しなければなりません。使っていない許可業種が増えれば増えるほど、管理コストと技術者確保の負担が増大します。

許可業種の棚卸しと廃業届の活用

過去3年間の工事実績を業種別に整理し、売上・粗利に実質的な貢献がない業種は許可を返上(廃業届)することを検討します。廃業届は都道府県(知事許可)または地方整備局(大臣許可)に提出するだけで完了し、費用は不要です。

業種を絞ることで、集中すべき業種の技術者育成リソースを集中投下できます。例えば10業種の許可を持っていたのを、実績のある3業種に絞るだけで技術者管理の負荷は大幅に軽減されます。

「許可不要工事」の範囲を正確に理解して活用する

建設業許可が不要な工事(軽微な建設工事)の範囲は、建築一式工事の場合は請負金額1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事は500万円未満です(消費税込み)。この範囲内であれば、許可なし・主任技術者なしで施工が可能です。小口工事を積み重ねる受注構造の会社では、この範囲内で技術者配置の負担なく受注できる工事が相当数あるケースがあります。

ただし、軽微な工事であっても安全管理・品質管理の責任者は必要ですし、元請けから主任技術者の配置証明を求められることもあります。現場実態に即した判断を行ってください。

まとめ

主任技術者の確保は、建設業経営における最重要課題の一つです。2026年現在、技術者不足は構造的・長期的な問題であり、「誰かが来るまで待つ」という受け身の姿勢では現場が止まります。

本記事で解説した実務フローを改めて整理します。

  1. 即時対応(1〜5日):社内技術者台帳の棚卸し・配置の最適化・専任要件の確認
  2. 短期対応(1〜4週間):中途採用・出向者受け入れ・JV構成変更の検討
  3. 中期対応(3〜24ヵ月):社内技術者への施工管理技士受験支援・助成金活用
  4. 根本対策(随時):許可業種の棚卸しと集約・軽微工事範囲の再確認

技術者不足の危機は、会社の受注能力と許可維持そのものを脅かします。一方でこの問題に先手を打った会社は、競合他社が断る工事を受注できる強みを持つことになります。今日から技術者台帳の作成を始め、次の危機に備える体制を整えてください。

よくある質問

Q. 主任技術者が突然退職したとき、既に着工済みの現場はどうすればよいですか?
A. 既に着工している現場では、速やかに代替の主任技術者を配置する必要があります。配置できるまでの空白期間が生じる場合は、発注者(または元請け)に速やかに報告し、施工を一時中断するか代替者の手配状況を説明することが重要です。黙って配置なしで施工を続けると建設業法違反となり、営業停止処分のリスクがあります。まず社内の有資格者を緊急確認し、関係会社への応援要請と中途採用の手配を同時並行で進めてください。
Q. 2級施工管理技士補でも主任技術者として配置できますか?
A. 2級施工管理技士補は主任技術者としては配置できません。主任技術者になるには、2級施工管理技士(二次検定合格者)または1級施工管理技士補以上の資格、あるいは指定学科卒業後の所定年数の実務経験が必要です。ただし、1級施工管理技士補は「監理技術者補佐」として配置でき、監理技術者が複数現場を兼任する際のサポート役を担えます。2026年現在、まず一次検定に合格して技士補を取得させ、二次検定合格へのルートを早期に設計することをお勧めします。
Q. 主任技術者を外部から派遣してもらうことはできますか?
A. 建設工事の現場に配置する主任技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。そのため、労働者派遣法に基づく「派遣社員」を主任技術者として配置することは原則できません。外部から確保する場合は、正社員・契約社員・出向社員(出向元との雇用関係が継続していない転籍出向の場合)として迎え入れる形が必要です。出向の場合は出向先での指揮命令・社会保険加入等の実態が伴うことが求められます。
Q. 許可業種を廃業届で減らしても、後から再び取得できますか?
A. はい、廃業した許可業種は要件を満たせば再度申請して取得することができます。許可業種の廃業は取消処分ではなく、事業者が自ら申請する手続きです。再取得の際は、専任技術者の要件(資格または実務経験)を再び証明する必要があります。ただし、廃業から許可再取得まで数ヵ月のタイムラグが生じるため、工事受注の予定がある場合は廃業のタイミングを慎重に検討してください。
Q. 資格取得支援にかかる費用はどのくらい見込めばよいですか?
A. 社員1名に対する施工管理技士資格取得支援のコストは、受験料(一次・二次合計で約10,800円)、テキスト・問題集代(5,000〜15,000円程度)、通信教育利用の場合は30,000〜100,000円程度が目安です。合格一時金や技術者手当を加えると、1名あたり初年度50万〜100万円程度の投資となるケースが多いです。ただし人材開発支援助成金(中小企業:補助率75%)を活用すれば実質負担を大きく圧縮できます。複数名を計画的に育成することで、1名あたりの管理コストも下がります。

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